寄附金に対する税法上の優遇措置について
当公益財団法人に対する寄附は、納税申告にあたり、税務署に領収書と特定公益増進法人であることの証明書を提出されますと、次のような税法上の優遇措置が受けられます。
法人(会社等)の場合
課税所得の計算上、一般寄附金の損金算入限度額と同額まで、損金算入枠が別に拡大されます。
個人の場合
年間2,000円を超える寄附金を納入された場合、所得税の寄附金控除の適用が受けられます。
- ・寄附金控除額=「寄附金」または「総所得金額の40%」のいずれか低い額-2,000円
なお、年間5,000円を超える寄附金を納入された場合で、納入した年の翌年の1月1日現在
(平成22年1月1日~12月31日の間に納入された場合は、平成23年1月1日現在)
福島県内に住所を有する方は、住民税の税額控除の適用が受けられます。
(平成22年1月1日~12月31日の間に納入された場合は、平成23年1月1日現在)
福島県内に住所を有する方は、住民税の税額控除の適用が受けられます。
~適用を受けるためには~
- ・所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります。
- ・サラリーマン又は年金所得者の方で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けられる方は、市町村の窓口での申告が必要となります。
- ○所得税の控除対象限度額 → 総所得金額等の40%まで
- ○住民税の税額控除対象限度額 → 総所得金額等の30%まで